本日、このような記事がありました。
ネット中傷、訴訟しなくても投稿者を開示 総務省が検討 藤田知也 朝日新聞 2020年11月12日 20時00分
ネット上で誹謗(ひぼう)中傷をした人を特定する新たなルールができる見通しになった。被害者が訴訟をしなくても、裁判所が事業者側に投稿者の情報を開示させる手続きを導入する。総務省の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が12日、提言案をとりまとめた。
総務省は近く意見を公募し、制度を具体化させる。来年の法改正をめざすが、表現の自由を脅かしかねないとの懸念もある。
総務省が意見を公募するらしいので、ご意見がある方は総務省に送ってみてはいかがでしょうか?
記事内にある総務省の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」へのリンクを貼っておきます。
令和2年の4月30日に第1回の会が行われており、本日が第10回でした。第1回の資料に構成員情報があったので貼っておきます。
ところで、先月に私は参議院法制局にこれに関係する法案作成の相談をしていました。以下のような相談メールを送っています。
インターネットにおける誹謗中傷における発信者の個人情報取得について
【依頼の背景】
インターネット(SNS)における誹謗中傷・名誉棄損問題が話題になっている。匿名であるがゆえに、SNS上で言いたい放題いうということは、メリットもあるでしょうが、インターネットのリテラシーとしては不適切な場合もあるかと思います。その場合、現状でもその発信者に裁判を起こすことによって損害賠償請求をすることは可能です。しかし、裁判を起こすにあたり、発信者の本名・住所などの個人情報が必要となります。しかし、SNSの運営者(例えば、Twitter社・Google社)に発信者情報開示請求を行わないといけません。
ところが、発信者が明らかに不法行為の加害者であったとしても、表現の自由やプライバシー権による保護の対象となるため、運営会社等に開示請求をしても直ちに応じてくれるわけではありません。任意に情報の開示が行われなかった場合には、煩雑な法的な手続きへと移行します。しかし、実際的には、被害者本人がこの法的な手続きを行うことは非常に困難で、弁護士に依頼したとしても、高額な費用が必要となってしまいます。【依頼内容】
1合理的な理由がある場合、SNSの運営会社は、発信者の情報開示に速やかに応じる、または、SNS登録時にマイナンバーを含めた個人情報の入力を義務づけるなど、SNSの運営会社に制限を与える法律制定は可能でしょうか。2前述のような法律制定が可能だったとしても、運営会社が日本ではなく、海外所在の企業だった場合は、その法律が適用されなくなってしまうでしょうか。
法制局からは以下のような回答をいただいています。リンクを貼っておきます。
「インターネットにおける誹謗中傷等に係る発信者の個人情報取得を可能とする法案」について(PDF 325KB)
また、NHKから国民を守る党の党首立花孝志はインターネット上の誹謗中傷に対して積極的に裁判所に通っています。
弁護士の福永活也さんにご協力いただいています。
超優秀な福永活也弁護士と匿名誹謗中傷者をぶっ壊す! https://t.co/JWcwfAvAR1
— NHK集金人は弁護士法72条に抵触する犯罪をしています。NHKから国民を守る党【党首】立花孝志 (@tachibanat) August 26, 2020
少しずつ社会は変わっていくのでしょう。