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2014年9月5日 最高裁判決 放送受信料請求事件 → 消滅時効は5年

NHKから国民を守る党は、時代遅れのNHK受信料制度を改めるべく日々活動しております。最終的な目標は、NHKのスクランブル放送を実現することであり、そのためには放送法の改正が必要と考えます。これまで70年以上続いてきたこの受信料制度を改革することは、多くの既得権益層からの抵抗があるために、容易ではありませんが、少しずつ世論を動かしていきたいものです。

さて、そんなNHKから国民を守る党にとって、NHKに関連する裁判は重要です。特に重要な判例はその内容を押さえておく必要があります。というわけで、今回重要な判例を1つ紹介します。

2014年の判例です。

以下、最高裁の情報を記載していきます。

最高裁判所判例集 事件名 放送受信料請求事件

判示事項

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間

裁判要旨

受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。

参照法条

民法169条,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条

↑の民法169条は、2014年の時点でのものであり、現在では旧169条と呼ぶべきものになります。

(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

ちなみに、民法は2020年4月1日より改正民法が施行されています。

それはさておき、この判決を受けてNHKが見解を出しています。以下、重要な部分を抜粋します。

今日の最高裁判決について(NHK PDF)

【消滅時効に関するNHKの対応】

・NHKでは、公平負担の観点から、お支払が滞っているすべての期間について請求した上で、お客様から時効の主張があった場合、消滅時効を一般の債権と同じ10年として取り扱ってきました。

・NHKでは、引き続き、お支払いが滞っている全ての期間について請求しますが、今後、お客様から時効の主張があった場合には、消滅時効を5年として取り扱います。

NHKと放送受信契約をしている方で、受信料を5年を超えて支払っていない人は、もし何らかの理由で支払わざるを得なくなった場合でも、消滅時効を主張(援用)することで5年分を越える受信料を支払う必要がなくなるというものです。ただし、主張しなければ5年の消滅時効は効果がありません。気を付けましょう。

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