今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年9月16日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
今回は、NHKの放送受信料と最低賃金との関係性についての質問をしてみました。
今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
日本放送協会(以下「協会」という。)は生活保護法による扶助を受けている者の放送受信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。
ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされている。最低賃金決定の際、協会に支払う放送受信料が考慮されていなければ、最低賃金で就労するより生活保護を受給した方が協会の放送受信料が免除される分、経済的にメリットがあるため、就労に対するインセンティブの低下及びモラルハザードの観点から問題がある。
右を踏まえて、以下質問する。一 最低賃金には、協会の放送受信料が考慮されているか。考慮されていなければ、最低賃金を協会の定める放送受信料分だけ全国一律に引き上げる必要があると思うが、政府の見解如何。
一について
地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、及び同条第三項において「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用をいい、これに関しては、消費者物価指数、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの、都道府県の人事委員会の給与に関する報告及び勧告の参考資料である標準生計費等の指標を参考にしている。これらの指標のうち、消費者物価指数については、直近の「二千十五年基準消費者物価指数品目情報一覧」によると、作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。二 人事院が算定する標準生計費には、協会の放送受信料が含まれているか。含まれているとすれば、食料費、住居関係費、被服・履物費、雑費Ⅰ、雑費Ⅱのうちどの項目か。
二について
人事院においては、総務省の家計調査及び全国消費実態調査(以下「家計調査等」という。)に基づき、毎年四月時点の費目別及び世帯人員別の標準生計費を算定している。家計調査等において、お尋ねの「協会の放送受信料」については、「教養娯楽」の費目に計上することとされており、「教養娯楽」の費目については、標準生計費の算定においては「雑費Ⅰ」の費目に分類している。なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。答弁延期の請議は内閣総務官が自ら行うことが望ましいと考える。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。
消費者物価指数については (中略) 作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。
とのことです。
消費者物価指数の作成にNHK受信料が用いられていることを初めて知りました。
コメント
一応念の為、精査しやすいように付言いたしますと、以下が苦情救済会議の会議情報で、見た感じ去年度の9月12月3月あたりの資料を精査すれば、協会の改善済み事項が何で、どのようなミッションが引き続き負っているのか、何をスルーしたのかなどが分かるものと思われます。解約の届出書をダウンロードできないかはスルーで、ホームページは改善など。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/giji.html
参考、この中で、ホームページの具体的修正は以下に記載。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000660906.pdf
失礼を承知で申し上げますと、(お許しをこう次第でありますが)、いずれにせよ、仮に何かをする場合は、スピード感より先ずは「内部で」精細かつ慎重に調査検討をしたほうが良いのではないかと、御党の動画を見て、楽しく感じると同時に、感じる所ではあります。
おそらくもう既にお気づきか又は元々お気づきで戦術的に動いており当方の一連の書き込みが釈迦に説法だったものとは存じますが、行政監視委員会は参議院規則74条15号の通り行政苦情、評価、監視(勧告を含む)という事で、仮に総務省の行政評価局や苦情救済会議が扱うような事を丸々扱えるならば、それらが扱った今回ご紹介申し上げた例に準じて、御党の主要な政策(協会の契約、集金業務等)を本丸で扱える、と言うことになりうるのであります。国政での活動としては、御党としてのまたとない活躍の場になりうる可能性を秘めております。予断は禁物かつ視聴者根性丸出しで恐縮ですが、今後の展開が楽しみではございます。
以下、釈迦に説法の参考です。
参議院規則74条15号
行政監視委員会 三十五人
1. 行政監視(これに基づく勧告を含む。第74条の5において同じ。)に関する事項
2. 行政評価に関する事項
3. 行政に対する苦情に関する事項