先日、厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の対応を見直しをするという閣議決定がありました。
COVID-19の入院対象、疑似症例の届出が変更 入院は高齢者・基礎疾患等の重症化リスク者に限定 2020/10/14
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の行政上の対応を見直す政令の改正が、10月9日に開催された閣議で決定されました。
改正のポイントは2つ。
措置入院の対象を絞り込むこと と、
疑似症患者の届出対象を入院患者のみとすること
です。
この閣議決定を受けて、このようなツイート↓がありました。
10月24日から、コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが変わります
1・2類相当から、5類相当に変更され、無症状者や軽症者は入院対象ではなくなります pic.twitter.com/VnSBJbThmZ
— 済生会熊本病院(ゆるっと公式@医療連携部) (@skh_renkei) October 13, 2020
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが変わり、1・2類相当から、5類相当に変更され、無症状者や継承者は入院対象ではなくなる、と書いてあります。
しかし、この5類相当への変更という表現については???です。
そもそも、5類感染症は、入院の義務とは無関係です(↓リンク参照)。
西村大臣も否定していますね。
コロナの感染症法上の取扱いは2類感染症以上ですが、無症状者が多いなどの最新の知見を踏まえつつ、インフルエンザとの同時流行に備え、入院措置の対象を現在の患者等から、65歳以上や基礎疾患にある方等に明確化する政令改正が行われました。10/24から施行です。5類とするわけではありません。 pic.twitter.com/vZdDpUq6NO
— 西村やすとし #新たな日常 NISHIMURA Yasutoshi (@nishy03) October 11, 2020
というわけで、リスクの高い人が感染した場合は、引き続き入院して経過を見ることになります。
いずれにせよ、今回の変更によって、
・入院対象の緩和
・届け出対象の緩和
がなされたわけで、患者さんに対応する医療関係者の方々の負担が減ると思われます。
今後、季節性インフルエンザが流行する時期になり、従来のままだと医療関係者の負担が非常に重くなる可能性があり、これについては一定の配慮がなされたと言えるのではないでしょうか。