国会議員には、その立法活動などを行うために国会で様々な調査活動を手伝ってくれる環境が整っています。ひとつは以前紹介した調査室があります。
この他に、国立国会図書館もあります。
国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。
「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」
(国会法 第130条)
私はこれまで調査室だけでなく国会図書館にも調査をお願いしてきました。いずれも非常に心強い存在です。
さて、今回は選挙区の定数決定において、人口以外に面積を考慮している国があるか否かに関して国会図書館にしていただいた調査の話です。
先日、私のYouTube視聴者さんから、選挙区の定数決定に面積も考慮するように法改正すべきでは、という意見をいただきました。まずはそのような制度を導入している国があるかないかを調査してもらったという次第です。
調査対象国はG20各国(+台湾)としています。
以下、国会図書館からの回答を共有します。
面積を加味した定数配分(428KB PDF)
デンマーク及びノルウエーにおける定数配分制度
1 面積を加味した定数配分
G20及び台湾では、面積を加味して各選挙区の定数を決定している例は確認できない。G20には含まれないが、先進国の中では、北欧のデンマーク及びノルウェーにおいて定数決定の際に面積等が考慮されている。両国における定数配分制度に共通して見られる特徴として、①面積等人口以外の考慮要素を憲法で規定していること、②人口等に面積に一定数を乗じて得られる数を加え、その合計値に比例して定数配分を行うこと等が挙げられる。
定数決定に面積を考慮している国があり、それがデンマークとノルウェーであるとのことでした。実際に導入している国があるので、こういう国の制度を参考にして日本でも導入できないか、法制局に相談してみることにします。
(2020年9月12日追記)
ノルウェーの選挙制度について日本語での資料がネット上にありましたのでリンクを貼っておきます↓。
(追記、以上)