国会議員には、その立法活動などを行うために国会で様々な調査活動を手伝ってくれる環境が整っています。ひとつは以前紹介した調査室があります。
この他に、国立国会図書館もあります。
国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。
「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」
(国会法 第130条)
私はこれまで調査室だけでなく国会図書館にも調査をお願いしてきました。いずれも非常に心強い存在です。
さて、NHKから国民を守る党は昨年の参議院議員選挙において国政政党となりました。NHK問題に取り組むことを公約としていましたが、逆にNHK問題への取り組み以外に公約がありません。その代わりと言ってはなんですが、NHK問題以外の諸問題に関しては、直接民主制を検討しています。
民主主義には「間接民主制」と「直接民主制」の二通りの制度があります。
「直接民主制」とは重要事案の可否を住民投票や国民投票で決めるなどの方法を用いて、住民・国民が直接政治を行うことです。一方、「間接民主制」は、投票によって選出された首長や議員が政治を行う制度です。
EU離脱の是非を問うた英国の住民投票、或いはフランスの極右政党による政権への要求などにより、近年、「直接民主制」について注目され報道番組で見聞きすることも増えたと思われます。
党として、この直接民主制のシステムを用意しています。
今年の通常国会では、参議院本会議で採決となる法案等について、このサイトで皆様から賛成・反対を募集していました。※ただし、投票数が100票に満たないことが多く、現時点では試用として、このサイトの投票結果を実際の参議院本会議での投票行動に反映させてはおりません。
このサイトは現時点でまだまだ発展途上であります。なかなかうまくはいきませんが、新しい試みというものは得てしてこういうものです。地道に発展させていければとは思っています。
さて、海外での直接民主制が導入されている例が気になるところです。そこで国立国会図書館に調査を依頼してみました。
以下、国会図書館からの回答を共有します。
諸外国におけるインターネット等を活用した直接民主制的な取組(PDFファイル 約1MB)
諸外国におけるインターネット等を活用した直接民主制的な取組
(中略)
2 政党内における直接民主制的な取組
間接民主制については、有権者の意思が数年に1回の選挙で示されるのみで政治に反映されづらいという欠点がしばしば指摘されている。この欠点を補うものとして、選挙の時に限らず、インターネット上で党員等が意思決定に参加することを通じて有権者の意思を政策に反映させようとする政党がある。
ドイツの「海賊党」は、州議会に議席を得たこともあるが、現在は欧州議会に1議席を有している。党内の意思決定に党員がインターネットで参加する「液体民主主義」を採用していたが、現在ではその活用を取りやめている。
海外でも国会や欧州議会で議席を有する政党が直接民主制を導入しているところがあるようです。現時点で直接民主制が軌道に乗っている政党があるとは聞いておりませんが、今後も時々海外での直接民主制的な取り組みを注視していきたいところです。