国会議員には、その立法活動などを行うために国会で様々な調査活動を手伝ってくれる環境が整っています。ひとつは以前紹介した調査室があります。
この他に、国立国会図書館もあります。
国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。
「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」
(国会法 第130条)
私はこれまで調査室だけでなく国会図書館にも調査をお願いしてきました。いずれも非常に心強い存在です。
さて、2019年12月にアメリカである法案が可決しました。ウイグル人権法案です。2019年9月に上院で可決後、12月に可決しました。その後、修正があったようで、5月に可決しました。
ウイグル人権法案、米下院でも可決 日本経済新聞 2020/5/28
この法案の概要を知りたいと思い、国会図書館に調査を依頼しておりました。調査を依頼した当時にアベプラで公開されていた動画を紹介します↓。
↑17分40秒あたりに、日本としてどうすべきかの議論があって、要注目です。
以下、国会図書館からの回答を共有します。
※実は、この回答が返ってきたのが5月7日で、その後の修正案の内容は盛り込まれていないことはご了承ください。
2019年 ウイグル人権法案の概要(PDFファイル 497KB)
3 概要
・大統領に対し、中国のウイグル族に対する扱いに関連した制裁及び輸出規制を科すことを指示する。
・大統領は、中国の新彊ウイグル自治区におけるウイグル族に対する大量収監、政治教化などの深刻な人権侵害に従事、またはこれに責任を負う中国政府高官のリストを議会に報告しなければならない。大統領は、当該人物に対し、査証の発給停止及び資産凍結の制裁を科さなければならない。大統領は、米国の国益を根拠として、その制裁措置を撤回することができる。
・大統領は、(1)偵察、(2)個人の行動の監視及び制限、(3)インターネットヘのアクセスの監視及び制限、(4)顔または声紋認証による個人の識別を行う能力を提供する品目を含む基本的人権の抑圧に不可欠な能力を中国に提供する品目を特定しなければならない。大統領は、(1)当該品目を規制品目リスト (CCL)に記載し、(2)当該品目の中国に対する、または中国国内における輸出、再輸出及び移転について承認を求めなければならない。
・大統領が議会に対し、中国が新彊におけるウイグル族の大量収監の終了を含む特定の行為を履行したことを報告したときは、米国貿易開発庁の中国における活動に対する資金充当の禁止などの一定の禁令を解除する。
・国務省は、強制労働収容所における被拘禁者数の推計を含む新彊における人権侵害について、議会に報告しなければならない。
このような法案をもとに、日本でも同様の法案を作れないかどうかを検討してみます。1議員でできることには限界を感じてはいるのが正直なところです…。