1か月以上前の話になりますが、次のような質問主意書を提出しました。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
上で紹介した質問主意書は、獣医療関係者と飼い主との間のトラブルに関する質問主意書というものです。
この質問主意書にあるように、獣医療関係者と飼い主との間のトラブルは増えているように思われ、それを示す新聞記事もあります。
ペット訴訟急増、「獣医の過失」飼い主訴え 2018/1/22 日本経済新聞(有料記事)
ペットの飼い主と動物病院とのトラブルが増えている。犬や猫を「家族の一員」と愛する思いから裁判を起こす人が相次ぎ、高額な賠償を命じる判決も。獣医師からは「手を尽くしても助からない病はある」と理解を求める声が上がるが、専門家は「病状や治療について、飼い主が納得できるような説明ができていないのではないか」と指摘する。
この問題に関わり始めた際に、ペットの飼い主と獣医療関係者とのトラブルでの訴訟の件数はどのように推移しているのだろうか気になり、調査室に調査依頼を出したことがあります。
その際に調査室からの回答は次の通りです。※調査室独自の見解ではなく、あくまで私の調査結果として扱います。
訴訟件数については、農林水産省及び日本獣医師会に問い合わせましたが、両者とも等が当該案件について統計は取っておらずデータがないとのことでした。
なお、東京都限定にはなりますが、東京地裁には医療過誤案件を扱う部門がありここで動物過誤も担当しているそうなので、東京都だけでもデータが取れないか、最高裁国会連絡室を通じて問い合わせ中ですので追って結果をご報告します。
農林水産省も日本中医師会も、訴訟件数のデータは取っていないとのことでした…。それはさておき、ペットの飼い主と獣医療関係者のトラブルについては、自分に可能な範囲で少しずつ問題の解決をしていきたいと思っています。