今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年6月4日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
前東京高検検事長黒川弘務氏(以下「黒川氏」という。)は、朝日新聞社、産経新聞社の記者らとともに千点百円のレートで賭け麻雀を行った(以下「本件事案」という。)。政府は、本件事案を事実認定し、黒川氏を訓告処分に付した(以下「本件処分」という。)。
無論、本件事案が賭博罪等の犯罪に当たるかどうかは、最終的には裁判所が判断すべきものであると考えるが、それ以前の段階として、政府が当該事案を犯罪にあたると考えているか否かについては、国民の関心が高くなっている。本件処分の事実認定については、一般職国家公務員たる検事総長以下、一般職国家公務員が関わっているとの政府答弁がある。そこで以下質問する。一 刑事訴訟法二百三十九条二項の「官吏又は公吏」とは、一般職国家公務員を含むか。また、検事を含むか。
一について
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する「官吏又は公吏」は、捜査機関を除く国家公務員又は地方公務員を意味するところ、検事は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職の国家公務員であるものの、捜査機関であることから、当該「官吏又は公吏」に含まれないと考えている。二 本件事案につき、政府職員は黒川氏を刑事訴訟法二百三十九条二項に基づき刑事告発しているか。なお、刑事訴訟法二百三十九条二項が単なる訓示規定ではないことは、東京高裁平成十四年十二月十日判決(判例時報一八一五号九十五頁)等より明らかである。
二について
個別具体的な事案における告発の有無を明らかにすることは、捜査機関の活動内容に関わる事柄であることから、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。なお、本質問主意書については、事案の重大性や国民的関心に鑑み、通常通り転送から七日以内での答弁を求めるが、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。
この質問主意書にあるように、「本件事案が賭博罪等の犯罪に当たるかどうかは、最終的には裁判所が判断すべきものであると考え」ていましたが、黒川さんは不起訴になってしまいました。つまり、検察官が「裁判をしない」という判断をしてしまいました…。
日本の検察制度については色々と問題がありますね。何とかしたいところです。
菅原前経済産業大臣が起訴猶予になった際に倉山満さんが書いていた記事を改めて読み直してみます。
検察は仮に犯罪の容疑が濃厚でも起訴をしない権限があるが(起訴便宜主義)、これでは検察が好き勝手にできてしまう。
この部分にこそ民主的統制が必要だが、検察審査会の機能を議会に持たせてはと思うのだが、今の安倍内閣は政権に持たせようとしている。準司法機関である検察を行政権である政権が統制するのは、権力分立の観点から問題だと思うが。
検察審査会(※)の機能を議会(国会)に持たせる、というのは良い案ではないかと思いました。これについては法案作成を検討してみるのは面白いと思うので、法制局に相談することにします。
検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。
検察審査員は、非常勤の国家公務員(裁判所職員)で、任期は6か月です。
ところで、NHKから国民を守る党では、NHK集金人や受信料に困っている人々向けにコールセンターを開設してあります。困った方はお電話してみてはいかがでしょうか。番号は 03-3696-0750 です。年末年始を除く毎日午前9時~午後11時まで相談を受け付けています。