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自動車関連税制の減税法案に向けて その1 自動車重量税に関して

東京都知事選挙は本日で15日目です。

今回の東京都知事選挙では、NHKから国民を守る党がかかわる候補として3人が立候補しています。いずれもホリエモン新党公認、NHKから国民を守る党推薦となっています。

・届け出番号12番 服部修
・届け出番号13番 立花孝志
・届け出番号14番 斉藤健一郎(堀江貴文秘書)

そして東京都知事選挙に便乗して東京都議会議員補欠選挙も告示となり、本日は選挙戦7日目です。都知事選と同じく、いずれもホリエモン新党公認、NHKから国民を守る党推薦で2人が立候補しています。

大田区 小林隆弘

https://twitter.com/TheSunalsorise9/status/1276315703063089152?s=20

北区  新藤加菜

https://twitter.com/himeyuzk/status/1250973055553171459?s=20

ところで、先月中旬あたりに、自動車関連税制の減税法案作成を参議院法制局に相談しておりました。

法案のたたき台として、JAFの要望書を参考にしております。

自動車税制改正に関する要望活動 JAF

自動車にかかる税金の種類

取得段階 環境性能割、消費税
保有段階 自動車税、軽自動車税、自動車重量税
使用段階 揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税、石油ガス税、消費税

・最初の3年間で50万円以上も支払っています
・およそ40年も本来の約2倍の税率がかけられています
・取得・保有の段階では海外と比べて約2.3~29.5倍も高くなっています
・日本の税収額の約1割を自動車ユーザーが負担しています

2020年度税制改正に関する要望書 ~自動車ユーザーは強く訴える~

この自動車関連税制は、国税部分地方税の部分があり、法制局ではそれぞれ別の部署が担当とのことでした。で、それぞれの部署に法案骨子作成のご協力をお願いしておりました。

先日(6月26日)に、国税部分について参議院法制局から参考資料ができたとのことで、メールで送っていただきました。この国税部分ですが、自動車重量税及び揮発油税が対象であり、今回は自動車重量税の部分について作成いただいた資料を公表します。

01-01_自動車重量税の廃止について

自動車重量税の廃止について

自動車重量税法(昭和 46 年法律第 89 号)及び自動車重量譲与税法(昭和 46年法律第 90 号)は、廃止するものとすること。

※ 総務省自動車関係税制のあり方に関する検討会報告書(平成 25 年 11 月)では「自動車重量税は、自動車の走行が、道路混雑、交通安全、道路事故等に関連して多くの社会的費用をもたらしていることや社会資本の充実の要請が強いことを考慮して、広く自動車の使用者に負担を求めるために創設されたものであり、自動車が車検を受け又は届出を行うことによって走行可能になるという法的地位あるいは利益を受けることに着目して課税される一種の権利創設税である」と考えられており、「現在、国、都道府県、市町村のそれぞれが、役割分担に応じてそれぞれ道路行政や関連する環境行政を所管しているほか、自動車に密接に関連する行政分野として、国は自動車の登録や規格の規制、都道府県は、警察等における交通安全行政、市町村は救急・消防行政を担当しており、このような行政需要から発生する歳出と自動車関係諸税の税収とを比較すれば、行政サービスに要する費用の方が大きいことは明らかであり、道路特定財源制度のあり方にかかわらず、それぞれの行政主体が、自動車に課税を行う根拠は十分にあると考えられる」とされているところ、自動車重量税及び自動車重量譲与税を廃止する理由をどのように説明するか。

※ 自動車重量税収入額の 1000 分の 422(令和2年度予算において 2,800 億円余)は都道府県・市町村に譲与されることとなっており、地方財政に与える影響について、指摘を受けるのではないか。

※ 自動車重量税の一部は公害健康被害補償制度の財源の一部になっているところ(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和 48 年法律第 111 号)附則第9条。令和2年度予算額:約 72 億円)、自動車重量税の廃止後の当該財源の確保の在り方について、指摘を受けるのではないか。

※の1つ目は、法案化の意義と思います。自動車重量税性はそれなりの意義があるので、自動車重量税を廃止するためには理由付けがそれなりに必要だという主張と考えました。

※の2つ目と3つ目は自動車重量税を廃止した際の減収やそれを補う財源はどうするのか、という質問だと思いました。

また、自動車重量税に関する資料も送っていただきましたので、掲載しておきます。

01-02_関係法令抜粋

01-03_税大講本(自動車重量税)

01-04_自動車関係税制のあり方に関する検討会報告書(平成25年11月)

ひとまず、今回は自動車関連税制の減税法案のうち、自動車重量税に関する部分について、法制局からいただいた資料を紹介させてもらいました。自動車関連税制については、減税法案作成の骨子作成をいきなり考えるよりは、ひとまずこのように中身を分類してみて、全体像を見渡すことにしようと思います。そのために、今後少しずつ分類したものをそれぞれを紹介していこうと思います。

次回は、揮発油税についての紹介となります。

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コメント

  1. 遠い空の下で応援しています。 より:

    私の自動車所有期間は32年ですが、車検の度に徴収される自動車重量税には、疑問があります と言うか車検制度に疑問を感じます。32年自動車を所有していますが、業者に頼んで車検をしたのは、一回限りです、あとは自分でユ-ザ-車検に車を持ち込んでいます。今年15年間乗った車を買い替えましたが、故障すれば修理に出す、時期が来たらオイル交換をするタイヤが摩耗すれば、交換をする、これで15年間 約走行距離18万キロ大きなトラブルもなく乗り切ることが出来ましたが、日本の車は性能がいい、日本の道は整備されていることが奏功しているのかは、わかりませんが、2年ごとに車検を受ける意味があるのか、その都度 自動車重量税を払い続ける意味があるのか ガソリンは、1L当たりの値段のほぼ 半分は税金、おまけに上乗せで消費税まで、毎年請求される自動車税 車の維持費のほとんどが税金には驚かされます。山間部では、90歳を過ぎたお年寄りが自宅から数キロ数十キロ離れたス-パ-まで、買い物に車で出かける、その他、たよりになるのは、タクシ-かバス会社ですが、この二つの業種も赤字運営です。自動車税、重量税の使い道について、こういった山間部のインフラにもう少し役立てて、ほしいですね。それなら少し高くても仕方ないとわりきれます。