今回は、先日(5月29日)の参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会で質問した内容を取り上げます。
内容は次の通りです。
0:16 地方分権について
1:44 補完性原則(自治体でできる基礎的なことは全て自治体が行い、できない事は国が補完する)は地方分権改革を行う上でどういった位置付けとなっているのか?
4:43 (お金や権限を渡すのが嫌なので)他の省庁から地方分権への反発と感じる事はあるか?
7:29 国税から地方税への税源移譲を進めるべきか?→財務省
10:06 地方公共団体の財源である地方債、日銀による地方債の買入について
12:14 地方債・市場公募の地方債の残高はそれぞれいくらか?
13:23 地方債を日銀が買う場合、総務省が所管する法令などで地方公共団体を制限するものはあるか?
14:08 地方債を日銀が買う場合、利子なしは可能か?
16:03 次亜塩素酸ナトリウム・次亜塩素酸水を空間噴霧するのは宜しくないのでは?
今回話題にするのは、最後の質問です。
「消毒薬を人のいる空間に噴霧することは推奨されていない。」というWHOから暫定指針が出ています。(委員会では以下のように配布資料として用意しました。)
次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水は消毒薬としての可能性が考えられています(ここでは詳細は省きます)。WHOの暫定指針を考慮すると、これらを空間噴霧することは現時点ではよろしくないのではないか、という趣旨の質問でした。
この質問に対して、次亜塩素酸水を扱っている札幌の業者よりクレームというか脅迫?のようなものが私の事務所のFAXで届きました↓。※FAX内容で一部情報を削除しています。
エーワークスという業者です。
FAX内容から察するに、これを送ってきた菅原洋さんは、私(浜田聡)の質問内容を理解していないと判断しました。つまり、私が委員会で質問した内容は
「2020年のWHOの暫定指針に基づいたうえで、次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水の人のいる場所での空間噴霧は望ましくないのでは?」という趣旨です。
一方、FAX内容は文章がやや支離滅裂であり趣旨を拾うのが難しいのですがあえて取り上げてみると
「次亜塩素酸水の馬など動物のいる場所での空間噴霧の効果」のようです。
話がかみ合わなさそうですので、放置してもいいかなと思いつつ、「真摯なる回答をお待ちしています。」とのことですので、私としては、このブログ記事をもって回答とさせていただくことにしました。