今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年4月8日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請に協力するための、いわゆる夏季休暇の前倒し取得に関する質問主意書
昨今の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、政府からの不要不急の外出自粛要請に応える、あるいは微熱のため通常であれば出社するところ、感染拡大防止のため出社の見合わせ等をするために、有給休暇を活用している労働者も多いように思う。これらの労働者の取り組みにより一人でも多くの国民が外出しないことが新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する。無論、これらの取り組みは労働者の自主性によらなければならないことに留意する必要があるが、この取り組みは、労働者がいわゆる夏季休暇(使用者が労働者に与える法定外休暇のうち、人事院規則一五―一四第二十二条第一項第十五号のように、時季を夏季に限って与えるものをいう。以下同じ。)を前倒しで使えるようになると、なお効果があると思われる。
右を踏まえて、以下質問する。一 政府は、一般社団法人日本経済団体連合会等所属の民間企業に対し、必要に応じて労働基準法(以下「同法」という。)第八十九条にいう就業規則の変更等を行い、いわゆる夏季休暇を前倒しして取得できるよう改正する旨を労働組合等と協議するよう要請すべきと考えるが、政府の見解如何。
一について
御指摘の「夏季休暇を前倒しして取得できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、一般社団法人日本経済団体連合会等に対し、令和二年三月二十三日に、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、有給の特別休暇制度の導入といった労働者が発熱等の風邪症状が見られる際に休みやすい環境の整備等の取組の促進に向けた協力を要請したところである。二 前記一の就業規則変更に際し、昨今の時世に鑑み、同法第八十九条における行政官庁への届出は、すぐには求めないようにするべきと考えるが、政府の見解如何。
二について
御指摘の「昨今の時世」の意味するところが必ずしも明らかではないが、常時十人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を変更した場合、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十九条第一項の規定により「遅滞なく」その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされているところ、届出を「遅滞なく」したといえるかどうかは、個々の具体的な事情に応じて判断されるべきものと考えている。
答弁には「~の意味するところが必ずしも明らかではないが、」の表現が気になりますが、仕方がありません。
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