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日本版・香港人権民主主義法を検討するにあたって参議院法制局に論点整理をしてもらいました その1

昨年、米国で香港人権民主主義法が成立しました。この法律の日本版を作ってみてはどうかと思い、参議院法制局に相談していました。

日本版・香港人権民主主義法を検討中

米国での法律ではどういうことが書かれていたのかについて、再度その一部を掲載します。

国会図書館作成資料→【アメリカ】2019年香港人権民主主義法(PDF)

第3条 政策の表明

・米国は、香港の継続的な存続力、繁栄、安定に強い関心を持つ。
民主化の支援は米国外交の基本原則であり、当然に、香港に対する米国の政策にも該当する。
・香港の人々の人権は、米国にとっても重大事であり、香港における米国の利益にも直接関係し、香港の継続的な経済発展の基礎となる。
・香港の中国からの自治は、香港が米国の法律において中国とは別の取扱いとなっていることを正当化できるほどに、十分に維持されなければならない。
・香港の高度の自治、香港の人々の基本的権利と自由を支援する。香港の行政長官や全議員の普通選挙などを求める、香港の人々の民主化運動を支援する。
・中国政府には、過度の介入をせず、香港の人々による香港の高度の自治を認めるよう求める。
・英国、オーストラリア、カナダ、日本、韓国を含む同盟国と、香港の民主化と人権の推進のために調整して行動する。

法の重要な目的として「香港の民主化の支援」が挙げられると思います。

先日、参議院法制局から日本版 香港人権民主主義法を作るにあたっての論点整理をしていただき、資料を作ってもらいました。以下に紹介します。

200501香港に関係する施策に関する立法措置について(PDF)

少し分量があるので、2回に分けて紹介します。今回は前半部分です。法制局が論点整理をしていただいたわけですが、おそらく資料を作っていただいた方の考え方がそれなりに反映されているようです。大変申し訳ないのですが、この法律を作る意味である「香港の民主化の支援」を考えた場合、不要と思う部分は打ち消し線を引いておきました。

香港に関係する施策に関する立法措置について
〔米国2019年香港人権民主主義法関係〕

一 全体的な論点

① 我が国の国際協調主義(日本国憲法第98条第2項等)に反しないようにする必要がある。また、内政干渉との非難を招かないようにする必要がある。
→ 不干渉原則は国際法の基本原則と考えられており命令的ないし強制的介入が違法な干渉とされているほか、内政に対する相互不干渉を定めた条約もあり、日本国憲法第98条第2項においては、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするとされている。
仮に強制の要素を伴わない関与として国際法上違法な干渉とされないものだとしても、政治外交上の非難を招くようなことは避けるべきとの議論があり得るのではないか。

② 香港に特化した施策を定める必要性・合理性を説明できる必要がある。
→ 外交関係に対する影響を踏まえつつ、立法事実や我が国の国益等、様々な観点から検討すべきであるとの議論があり得るのではないか。

③ 上記のほか、外交関係の処理は内閣が行うこととされている(日本国憲法第73条第2号)こととの関係で、国会の関与の在り方が議論となり得るのではないか。

二 基本的な考え方我が国としての香港に関係する施策を講ずるに当たっては、日本国憲法を始めとする我が国の現行法制度との整合性を図りつつ、一の論点を踏まえるものとする。

この法律を制定する際に考慮すべき現行法制度として

・日本国憲法98条 第2項
・日中平和友好条約

を挙げていただきました。それぞれ、下に紹介しておきます。

日本国憲法98条 第2項

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とすることを必要とする。

憲法98条は、そういうものなのでしょう。問題は次の日中平和友好条約です。

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(昭和53年条約第19号)

第一条

1両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。

2〔略〕

第三条

両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

「領土保全の相互尊重、相互不可侵」や「内政に対する相互不干渉」と書いてありますが、こんなニュースがあります。

尖閣周辺に中国船 21日連続(産経ニュース-2020/04/22)

中国、日本に抗議「侵略戦争の象徴」 靖国参拝(産経ニュース-2019/10/17)

こういったニュースは珍しくもなんともないわけで、中国側が「領土保全の相互尊重、相互不可侵」「内政に対する相互不干渉」を守る気はさらさらないことは容易に想像できます。

こういう現状を考えるならば、対抗措置として日本版 香港人権民主主義法を作るのは大いに意義があるだろうと思います。

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