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新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年3月17日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、アルコール消毒液の品不足が目立つ。ツイッターにおける片山さつき参議院議員のツイートによれば、目下のボトルネックは五百ミリリットル以下の小分け噴霧容器と工場の充填ラインであり、大手メーカーには所轄省庁から二十リットル等の大型容器での出荷を要請し、アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請しているようである。ここで懸念されるのが、消防法で危険物第四類と規定されているアルコール類の移し替え等、取扱いに不慣れな事業者の従業員による失火である。そこで以下質問する。

一 政府は、大手メーカーには所轄省庁から二十リットル等の大型容器での出荷を要請し、アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請したか。そうであれば、同時に、アルコール類の移し替えに際し、一般的な注意事項をまとめたパンフレットを各事業者等の防火管理者に配布する等、火災予防策を啓発すべきと思うが、政府の見解如何。

一について
お尋ねの「二十リットル等の大型容器での出荷を要請し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、容器の容量にかかわらず、局方薬品協議会、日本OTC医薬品協会及び日本医薬品卸売業連合会に対して、「新型コロナウイルスに関連した感染症発生に伴う消毒薬等の安定供給について」(令和二年二月十二日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡)を発出し、消毒用エタノール等の増産を図る等の措置を依頼したところである。
また、「アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請」した事実はないが、厚生労働省においては、都道府県等に対して、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて」(令和二年二月二十八日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課及び医政局経済課事務連絡)等を発出し、イベント又は施設等の訪問者や職員等に使用させることを目的として、消毒用エタノールを他の容器へ詰め替え、使用させることは差し支えないこと等を示したところである。
お尋ねの「火災予防策」の啓発については、消防庁において、都道府県等に対して、「消毒用アルコールの安全な取扱い等について」(令和二年三月十八日付け消防危第七十七号消防庁危険物保安室長通知)を発出し、消毒用アルコールの取扱いについて、火災予防上の一般的な注意事項を管内の事業者等へ周知するよう依頼したところであり、引き続き適切に対応してまいりたい。

二 地域によっては、火災予防条例の規定により、危険物第四類の指定数量の五分の一以上を貯蔵することは「少量危険物」を取り扱うこととなり、消防長又は消防署長への届出や消火器の併置、その他必要な措置が必要となってくる。アルコール類の指定数量は四百リットルであることから、「二十リットル等の大型容器」を四つ購入すれば、すぐに少量危険物相当量に達することとなる。政府は、大手メーカーには所轄省庁から二十リットル等の大型容器での出荷を要請し、アルコール消毒液を利用する事業者等には、現場での移し替え・噴霧容器再利用を要請したのであれば、火災予防行政に馴染みのない事業者等に向けて、場合によっては火災予防条例への対応が必要となることもあわせて周知すべきと考えるが、政府の見解如何。

二について
お尋ねの「火災予防条例への対応」については、一についてでお答えした通知により、都道府県等に対して、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)や火災予防条例に基づく手続等に関し、管内の事業者への注意喚起を併せて依頼したところであり、引き続き適切に対応してまいりたい。

片山さつき氏のツイートを情報源としての質問主意書でした。

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