今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月28日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
新型コロナウイルス等感染症対策として接客業等において労働者がマスクを着用することを使用者が禁止することに関する質問主意書
保険相談サービス「ほけんROOM」を運営するWizleapが行った「接客業とマスク着用に関する意識調査」によれば、「今まで働いた接客業において、マスクの着用が禁止されていたことはありますか?」という質問に対して、「禁止されていたことはある」(十五・七%)、「暗黙のルールで禁止だった」(十六・五%)と答える人が少なからずいた。新型コロナウイルス感染症流行後もこの傾向はある程度見られており、労働相談窓口には「マスク着用が禁止されている」という相談が寄せられていると二月二十五日の毎日新聞などで報じられている。
一方、新型コロナウイルス感染症は、政府は今のところ労働安全衛生法六十八条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしていない。病者の就業の機会をできるだけ失わせないようにするという法運用(例えば、「労働安全衛生規則の施行について」(昭和四十七年九月十八日付都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達。基発第六〇一号の一)の労働安全衛生規則六十一条関係の文言など)は理解できるが、そうすると時給で働く方等、休めば休むだけ給料が減る働き方をしている方々は、政府の新型コロナウイルスへの感染を疑われる人が帰国者・接触者相談センターに相談する目安である「体温が三十七・五度程度」であっても、三日は就業せざるを得ないし、その方の経済状況によっては、体温が三十七・五度以上の日が四日以上続いていても、新型コロナウイルス感染症り患の疑いを隠して就業を続けることが容易に想像できる。
前記のような状況の中、病者である労働者等(労働契約法二条一項の労働者及び任命権者でない公務員をいう)が就業する際、咳エチケットとして自費でマスクを着用しようとしたところ、事業者等(労働契約法二条二項の使用者及び公務員の任命権者をいう)がマスク着用を禁止することは、他の従業員の飛沫感染の危険性を合理的理由なく上昇させることを意味するから、安全配慮義務(労働契約法五条に規定された安全配慮義務及び昭和五十年二月二十五日最高裁判所第三小法廷判決等で認められた公務員の任命権者が負う安全配慮義務をいう)に反すると考えるが、政府の見解如何。お尋ねの「安全配慮義務」に違反するか否かについては、個別の事案に応じて司法判断がされるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
「接客業とマスク着用に関する意識調査」での調査結果は1月30日公表のものです。この1か月で人々のマスク着用に対する意識は大きく変わったと思いますので今同じ調査をやると結果は大きく変わるかもしれないですね。
ちなみに質問は次の通りです。
Q1. 今まで働いた接客業において、マスクの着用が禁止されていたことはありますか?
Q2. 接客業に従事する人がマスクをしていることをどう思いますか?
Q3. 今回のコロナウイルス対策として、接客業の方がマスクをすることをどう思いますか?
ところで、NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。