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新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月25日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症に対応すべく日々職務をこなす政府職員には頭が下がる思いである。業務量が激増している中、私が質問主意書を提出することで政府職員にさらに負担を与えることについて配慮が必要と考えるものの、このような緊急時だからこそ、緊急時を想定して作られた法律やガイドライン等を再確認することには意義があるという考えの下、内閣の人員についての考え方を伺うため以下質問する。

一 新型コロナウイルス感染症の流行は、国家公務員法第六十条第一項の「緊急の場合」に該当するか、政府の見解如何。

二 政府は新型コロナウイルス感染症対応のため、国家公務員法第六十条第一項、人事院規則八-一二第三十九条第一項第一号ないし第二号その他の法令を活用し、令和二年二月二十四日時点で政府が公募している人員に加えて、追加で公募を行う方針はあるか。

二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和二年二月二十六日現在において、法第六十条第一項並びに人事院規則八-一二第三十九条第一項第一号及び第二号の規定その他の法令の規定により、新型コロナウイルス感染症への対応のため、職員の公募を行った事実及び公募を行う方針が定められたという事実はない。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応については、内閣に全閣僚から構成される新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、政府一体となって対応しているところであり、引き続き、感染拡大の防止に向けて取り組んでまいりたい。

三 人事院に、国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を承認する基準はあるのか。基準があれば、その基準を明らかにされたい。

一及び三について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条第一項に規定する「緊急の場合」については、法の規定に基づく人事院規則八-一二(職員の任免)第三十九条第一項第一号において、任命権者が、常勤官職に欠員を生じた場合において現に職員でない者を臨時的に任用することができるときとして、「当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合」と規定されており、同号に該当する場合については、「人事院規則八-一二(職員の任免)の運用について」(平成二十一年三月十八日人企-五三二人事院事務総長通知)第三十九条関係第二項において、「例えば、事故、災害等により突発的に生じた欠員を緊急に補充する必要がある場合で、採用、昇任、降任、転任、配置換又は併任の方法による補充が直ちには行えない客観的な事情があるときが含まれる」と規定されている。また、同号に該当する場合は、同規則第三十九条第一項において、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなすこととされている。
その上で、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の流行」が同項の「緊急の場合」に該当するか否かについては、これらを踏まえ、任命権者が個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

四 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(平成二十六年三月三十一日付新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議発行。以下「ガイドライン」という。)には、「特に人員については、国内における新型インフルエンザ等の発生以降、発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中断し、その要員を発生時継続業務に投入することにより確保する」や「人員計画の策定・実施に当たっては、業務継続計画の発動期間中、少ない人員で業務を行わざるを得なくなることから、長時間労働による過労や精神的ストレスにより職員が健康を害することにならないよう配慮する」なる文言が見受けられるが、国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を活用する方策がないのはなぜか。

五 ガイドライン中「強化・拡充業務」について、中央省庁全体で「強化・拡充業務」の業務量がガイドラインの想定を越えた場合、それでもガイドラインに従い職員の融通を続けるのか。あるいは「強化・拡充業務」の再定義を行い更なる業務の取捨選択を行うのか。あるいは国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を活用するのか。政府の見解如何。

四及び五について
各府省等は、「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」(平成二十六年三月三十一日新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議改定)に沿って、各府省等が業務継続計画を策定しており、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)が発生した場合における各府省等の体制については、各府省等において、各府省等の同計画を踏まえ、法第六十条第一項に規定する臨時的任用の活用を含めて検討されるものである。

参考までに、国家公務員法第六十条は次の通りです。

第六十条 任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
○2 人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
○3 人事院は、前二項の規定又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
○4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
○5 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。

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