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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月18日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例に関する質問主意書

 政府は平成三十年七月豪雨に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施し、特例の対象となる事業主については、厚生労働省のウェブサイト上にて「平成三十年七月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主(※平成三十年七月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能です。)」とした。
また、同ウェブサイト上において、平成三十年七月豪雨の影響に伴う「経済上の理由」について(1)から(5)までの例示を行った。

(1) 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合

(2) 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合

(3) 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合

(4) 風評被害により、観光客が減少した場合

(5) 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

前記特例の対象となる事業主や例示については令和元年台風十五号、十九号、二十号及び二十一号に伴う雇用調整助成金の特例にもほぼ同じ申請条件の緩和が引き継がれたと承知している。ところが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例措置(以下「新型コロナウイルス感染症の特例措置」)については、豪雨時の緩和措置と同様の緩和措置がない。
右を踏まえて、以下質問する。

一 中国に限らず、世界中で新型コロナウイルス感染症に伴う工場の操業停止等が報じられている。これは取引先の新型コロナウイルス感染症の影響等のため、原材料や商品等の取引ができない事態に陥っているのであるから、新型コロナウイルス感染症の特例措置の適用条件及び内容を、前記(1)を条件に含む豪雨時と別異にする必要はないと考えるが、政府の見解如何。

二 世界中の報道機関によって日本における新型コロナウイルス感染症の影響についての報道がなされている。日本への渡航に際し、特別な注意や自粛を呼び掛ける国もあるとの報道がなされている。既に、中国はもとより、世界中から日本に来る観光客が減少したと承知している。この場合、風評被害により、観光客が減少したとも考えられるから、新型コロナウイルス感染症の特例措置の適用条件及び内容を、前記(4)を条件に含む豪雨時と別異にする必要はないと考えるが、政府の見解如何。

三 新型コロナウイルス感染症の影響により、不要不急の外出を避けるべく、各地でイベントが中止になり、そのイベントに関連する事業者も注文がキャンセルになる等の影響が出ていると承知している。これは新型コロナウイルス感染症の影響により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができないのであるから、新型コロナウイルス感染症の特例措置の適用条件及び内容を、前記(2)を条件に含む豪雨時と別異にする必要はないと考えるが、政府の見解如何。

四 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主に対して、既に発表されている新型コロナウイルス感染症の特例措置とは別に、追加で特例措置を実施する予定が政府にはあるのか。政府の見解を示されたい。

五 事業主にとって、いつ、いくらの助成金を確保できるのか知ることは資金繰りや信用等、事業運営上重要であると承知している。仮に予算等の関係で前記四の追加特例措置が今すぐ実施できない場合でも、政府として追加特例措置を行う意思決定をすぐに行うべきであり、予算確保後に速やかに追加特例措置を行うのであれば、追加特例措置を実施予定である旨の広報や受給手続き等の事務を速やかに実施することが重要と考えるが、政府の見解如何。

一から五までについて
雇用調整助成金の特例措置については、自然災害や感染症等の発生に伴う雇用への影響に応じ、その都度その内容を決定しているところ、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の状況を踏まえ、厚生労働省においては、「雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金特例)」(令和二年二月十四日付け職発〇二一四第一号厚生労働省職業安定局長通知)を発出し、雇用調整助成金について、「新型コロナウイルス感染症の発生の影響に伴い、日本及び中華人民共和国間の人の往来が急減したことにより、影響を受ける事業主」であり、かつ、「中国に関係する売上高等の割合が前年度又は初回の計画届前直近一年間の全売上高等の一定割合(十パーセント)以上である事業主」に対して、生産量要件等の特例措置を講じた。また、その後の雇用への影響を踏まえ、当該特例措置の対象範囲を全業種に拡大することとし、同省においては、「雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金特例)」(令和二年二月二十八日付け職発〇二二八第二十三号厚生労働省職業安定局長通知)を発出し、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」を対象とすることとした。さらに、令和二年三月四日に同省が公表した「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について」において示しているとおり、今後、「クーリング期間の撤廃」及び「被保険者期間要件の撤廃」を行うとともに、「自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ」る等の特例措置の拡大を行う予定である。これらの措置については、その都度、速やかに公表し、周知を図っているところであり、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の状況を注視しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。

六 雇用調整助成金について、事業主が申請を行った後、いつ、いくらの助成金を確保できるのかを事業主に書面で通知する制度は存在するのか。また、雇用調整助成金の予算確保が事業者に対する書面通知よりあとになる場合でも、事業者に対して書面通知を行うことはあるのか。

六について
雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、あらかじめ休業等実施計画届を都道府県労働局長に提出し、それに基づく休業を行った場合に、助成額算定書を添えて都道府県労働局長に支給申請を行うこととしている。都道府県労働局長は、支給要件に該当するかについて審査を行った上で、支給を決定したときは、雇用調整助成金支給決定通知書により、当該事業主に支給額を通知している。

長い質問主意書になりました…。答弁作成した官僚の方、お疲れ様でした。

ところで、NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。

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