今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月3日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
先日、インターネット上において誹謗中傷を受けた被害者が、弁護士を通じて神奈川県警泉警察署に告訴状を提出したところ、警察署員は被害者の母に架電し「うちは告訴状とか、そういうのやってないから。こういうの送られても困るんだよね~。送り返しとくから。」などと述べたあげく、弁護士に対し告訴状を送り返すという信じがたい事案があった。
そこで、以下質問する。一 警察署員が「うちは告訴状とか、そういうのやってない」と述べたことが真実であるとすれば、被害者はどこに告訴状を提出すべきか。
二 そもそも、犯罪捜査規範六十三条や、東京高等裁判所昭和五十六年五月二十日判決によれば、警察署員は告訴状を受理せず、被害者に送り返す権限などなく、告訴状を受理しなければならないと思慮するが、政府の見解如何。
一及び二について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、一般論としては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第六十三条第一項においては、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない旨規定されているところであり、告訴状については、御指摘の判決も踏まえ、告訴の要件を満たさないものでない限り、当該警察官においてこれを受理すべきものと認識している。
ネタ元はこれ↓です。
NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。