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いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年1月20日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書

 いわゆるサブリース契約において、土地及び当該土地に建設されているマンションを所有する者(以下「オーナー」という。)のマンションを一括で借り受け、個人または法人に転貸することを生業とする者(以下「転貸人」という。)が、オーナーから当該マンションを借り受けたのち、家具・家電付物件として借家人に貸し出すことを目的に、当該マンションの居室に放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信機」という。)を設置した物件が多数存在している。
右を踏まえて、以下質問する。

一 放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は、オーナーか。それとも転貸人か。

一について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に規定する「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」については、個々の受信設備の設置状況等により判断されることから、一概にお答えすることは困難である。

二 転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機については、放送法六十四条一項における「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するか。

二について
放送法第六十四条第一項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」とは、受信設備の設置目的が客観的に放送の受信を目的としないものと解されているところ、御指摘の「転貸人から賃借する者がおらず、未だ無人の居室における受信機」については、客観的に放送の受信を目的としないものと認めることができないため、同項ただし書に規定する「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しないものと考えている。なお、日本放送協会においては、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者が一切いない場合、同条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらないため、受信契約を締結することを求めていないものと承知している。

一つ目の質問に対する答弁は、これまで何度か経験しているような逃げの答弁です。一方、質問二については結構しっかりと答弁を書いてくれました。書いてくれた官僚の方々、どうもありがとうございました。

とにかく、現行の放送法では上のように、NHK訪問人を中心とする様々な問題が存在するのですよ、という問題を一人でも多くの人が知ることになればこの質問主意書の意味はあると考えています。

NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。

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