今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年1月20日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
不正行為防止のためにNHK訪問員に対して住民側が録音録画するとNHK訪問員が拒絶することに関する質問主意書
NHKから国民を守る党は、先の第二十五回参議院議員通常選挙において比例代表選挙にて約九十八万票、選挙区選挙にて約百五十二万票を獲得し、一議席を得た上で政党要件を満たした。NHKから国民を守る党は放送法を改正し、日本放送協会(以下「協会」という。)の受信料制度の改革を行うことを最重要公約としている。NHKから国民を守る党が国会で議席を獲得し、政党要件を満たすということは、現状の協会に対する国民の不満がそれだけ大きいと考える。
協会の受信料関係の問い合わせ先としてNHKふれあいセンターというものがある。このNHKふれあいセンターに、協会の受信契約の件で電話をすると、まず「この会話は録音させていただきます。」という自動音声が流れ、その後の会話は録音される。一方で、協会から放送受信契約締結業務を委託された訪問員(以下「協会の訪問員」という。)による自宅への戸別訪問の際に、住民側が録音・録画をしようとすると、「録画をやめてください。」と言って、録音・録画下での契約業務や集金業務を拒否する事例が多発している。この件については、NHKから国民を守る党の関係者が数多く経験している。公平・公正な法に基づいた受信契約業務をしていることを住民側が確認するためには、録音・録画は住民側にとって非常に有効な方法である。
右を踏まえて、以下質問する。一 協会側が住民側からの問い合わせの電話内容を録音する一方で、住民側が協会の訪問員とのやりとりを録音・録画をすることを訪問員が拒んでいることについて、政府の見解如何。
二 二〇一七年三月三十日、協会の訪問員が、訪問先の女性にキスする等して、強制わいせつ容疑で逮捕された。自衛のため、また公平・公正な法に基づいた受信契約の締結であることを証明するためにも、住民側の録音・録画をむしろ推奨すべきと考えるが、政府の見解如何。
一及び二について
御指摘の「録音・録画」が行われる具体的な状況等が明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
逃げの答弁といったところです。質問主意書は、内閣に問うことができるが、NHKに問うことができるわけではないので、上のようにある意味逃げたような答弁書が返ってくるのは致し方ないところです。現行の放送法では上のように、NHK訪問人を中心とする様々な問題が存在するのですよ、という問題を一人でも多くの人が知ることになればこの質問主意書の意味はあると考えています。
NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。