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3か月後には受動喫煙防止法が全面施行予定

2018年7月にこんな記事を書きました。

受動喫煙防止法(健康増進法の一部を改正する法律案)が国会で成立したという話でした。

受動喫煙防止法が成立、100平方メートル以下の既存飲食店は例外 32年4月から全面実施(産経ニュース 2018.7.18 11:36)

受動喫煙の対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案は、18日の参院本会議で採決され、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。ホテルの客室以外の場所や飲食店など多くの人が利用する施設や店舗は原則屋内禁煙とし、喫煙専用室でのみ喫煙を可能にしたのが柱。東京五輪・パラリンピック開催に先立つ平成32(2020)年4月1日から全面実施に移す。

焦点だった飲食店については、個人経営または資本金5000万円以下の中小企業で客席面積100平方メートル以下の既存飲食店は、店頭に「喫煙」などと表示すれば、喫煙専用室がなくても喫煙を認めた。厚生労働省は、規制の例外となる飲食店が全体の約55%と推計している。

小さめの飲食店など例外はあるものの、受動喫煙を防止するための規制が段階的に進んでいくというものです。厚労省の図を提示します↓。

2020年4月1日から全面施行とのことで、それは約3か月後です。

レストランのチェーン店で全面禁煙に踏み切るところを少しずつ目にしてきました。

立法府の者(国会議員)として法律の施行を見守りたいと思います。

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