本日12月10日は世界人権デーとのことです。
NHKから国民を守る党の幹事長である上杉隆さんから、人権宣言(NHKから国民を守る党バージョン)を作ったとのことで、今後の採択をお願いされました。
日本では政党が人権宣言を表明することはなかなかないような気がしますが、欧米ではあるらしいとのことです。個人的にはあってもいいような気はしますので、党内で調整を図ろうと思います。
「党人権宣言」(仮案)
第1条
日本社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、N国党が最初に保証する自由、正義及び平和の基礎である。
第2条
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった戦争などの野蛮行為をもたらした反省に立つゆえに、N国党は言論の自由を徹底的に保護し、メディア等による恐怖及び欠乏のない社会の到来に寄与することを誓う。
第3条
日本国が、専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、あらゆる国との友好関係の発展を促進することが肝要である。
第4条
N国党人権宣言は、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女LGBTの同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを確認する。
第5条
すべての日本国民は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。N国党員は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動する。
第6条
すべての日本国民は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる自由による差別をも受けることなく、すべての権利と自由とを享有することができる。
第7条
すべての日本国民は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第8条
すべての日本国民は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。N国党は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、賛同しない。
第9条
すべての日本国民は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第10条
すべての日本国民は、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。メディア等によるこのような干渉又は攻撃に対してN国党は被害者保護の立場を徹底する。
第11条
すべての日本国民は、自由に移転及び居住する権利を有することを確認する。
第12条
成年者は、人種、性別、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、恋愛し、かつ家庭をつくる権利を有する。家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第13条
すべての日本国民は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。また誰であれ、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第14条
すべての日本国民は、思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
第15条
すべての日本国民は、意見及び表現の自由を享有する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、N国党員か否かにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第16条
すべての日本国民は、平和的な集会及び結社の自由を享有する権利を有する。N国党は、結社に属することを強制しない。
第17条
すべてのN国党員は、自由意志のもと、政治に参与する権利を有する。
第18条
すべての日本国民は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。国民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならず、そのうえでN国党は直接民主制を目指す。
第19条
すべての日本国民は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利の実現に対する権利を有する。
第20条
すべての日本国民は、労働し、職業を自由に選択し、公平かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。また、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
第21条
すべての日本国民は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
第22条
すべての日本国民は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。N国党はすべての児童が、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的権利を享有することを目指す。
第23条
すべての日本国民は、教育を受ける権利を有する。
第24条
すべての日本国民は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。また、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第25条
N国党は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会の到来と、恒久的な国際平和を希求する。
第26条
N国党は、この宣言に掲げる権利及び自由がいかなる場合でも日本国憲法の目的及び原
則に反して行使することのないことを確認する。
第27条
N国党人権宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
令和元年9月3日
「NHKから国民を守る党」幹事長
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