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福祉事務所に日本放送協会の受信料免除申請書が備えられていることに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回も、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2019年11月15日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

福祉事務所に日本放送協会の受信料免除申請書が備えられていることに関する質問主意書

「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付各都道府県知事・各指定都市長あて厚生省社会局長通知。社発第二四六号。以下「二四六号通知」という。)の「第十三 その他」の「二 放送受信料」において、「受信料免除申請書については、日本放送協会において用紙を印刷し、各放送局に配付することとされているので、もよりの放送局と連絡のうえこれを受領し、あらかじめ福祉事務所に備えておくこと。」とある。この受信料免除申請書は放送受信契約締結の申込書を兼ねている。本件につき、以下三点質問する。

一 受信料免除申請書の提出の有無は、生活保護の受給審査に影響を及ぼすか。

一について
お尋ねの「生活保護の受給審査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除申請書は、生活保護の要否の判断に用いられない。

二 受信機を設置していない生活保護の申請者(以下「申請者」という。)が受信料免除申請書を提出し、本来締結する必要がない放送受信契約を締結してしまっているケースがあると承知している。厚生労働省は二四六号通知を改正し、受信機を設置していない申請者は受信料免除申請書を提出する必要がないことを周知する必要があると考えるが、政府の見解如何。

三 一部の地方自治体職員が二四六号通知を根拠として、申請者に対し、受信料免除申請書の提出を勧めていることを、我が党の複数の地方議員が確認している。前記二のケースは、受信機を設置していない申請者が、地方自治体職員に言われるがまま受信料免除申請書を提出した結果、本来必要のない放送受信契約を締結してしまった可能性が十分にある。二四六号通知はあくまでも受信料免除申請書を福祉事務所に備えておくことのみを求めていて、受信料免除申請書の提出を勧めることについては地方自治体独自の取り組みであると承知しているが、「福祉事務所に備えておくこと」という文言の解釈には、受信料免除申請書の提出を勧めることが含まれているか。

二及び三について
「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)第十三の二において、協会の放送受信料免除申請書の用紙を福祉事務所に備えておくこととしているのは、協会と放送受信契約を締結している被保護者が放送受信料の免除を申請する場合において当該申請に係る負担の軽減を図ることを目的とするものであって、協会と同契約を締結していない生活保護の申請者に対し、御指摘のような「受信料免除申請書の提出を勧めること」を目的とするものではない。

政府が何か動いてくれる様子はなさそうですが、少しでも注意喚起になれば、と思います。

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