先日、質問主意書というものについて紹介させていただきました。
質問主意書とは何か?については前回の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
さて、答弁書が1500頁以上となった質問主意書があります。平成平成十五年六月六日に長妻昭衆議院議員によって提出されたものです。大量の分量となった答弁書の大半は別表になります。興味があれば見てもらえればと思います。以下、以前と同じく質問・答弁の順に掲載しておきます。
国の施設に入るテナントの選定及び適正使用料等に関する質問主意書
国の施設に入るテナントの選定及び適正使用料等に関する質問主意書
国の施設に入るテナントの使用料等に関してお尋ねする。
一 国の施設に入るテナントを省庁等別、店舗別に、以下の点をお示し頂きたい。
① 店舗名、
② 店舗を運営する法人等名、
③ 国との契約主体名、
④ 店舗の業種・内容、
⑤ 店舗が支払う月額使用料と支払先名、
⑥ 国が得る月額使用料と支払元名、
⑦ 店舗が支払う保証金等の一時金額、
⑧ 国が受け取る保証金等の一時金額、
⑨ 契約期間、
⑩ 契約開始年月、
⑪ 契約更新回数、
⑫ 契約形態(入札か随意契約等か)と、その契約形態と契約先を選んだ理由と、その妥当性は。国と店舗が直接契約で無い場合は、国と当該法人、当該法人と店舗、それぞれの契約形態と、その契約形態と契約先を選んだ理由と、その妥当性は。
⑬ 当該店舗が、国(国と店舗が直接契約でない場合は、契約した当該法人)と契約に至ったのは、そもそも公募によるものか否か、公募で無い場合は、そのきっかけは。
二 一でお尋ねした国が得る月額使用料金、保証金等は、同じ地域での民間施設にテナントで入居した場合(民間相場)と比べ、いくらぐらい安いのか。それぞれ店舗ごとに月額使用料、保証金等それぞれについてお示し願いたい。一及び二について
お尋ねの点については、別表のとおりである。三 国の施設に入るテナント全体から国が得ている月額使用料の総額はいくらか。それは民間相場に比べていくら安いか。
三について
国が得ている月額使用料の総額は約三億八千三百万円であり、民間精通者からの意見聴取、不動産情報誌等からの情報収集、民間賃貸事例の調査といった方法により把握を行った民間相場の総額約六億百万円と比べて約二億千八百万円下回っている。
なお、店舗等のうち民間相場が不明のもの及び法律の規定に基づき国の施設を無償で使用しているものは、集計から除いている。四 国が得るテナント使用料を民間相場並に引き上げる考えはおありか。テナントに関する改善点はおありか。料金は適正とお考えか。
四について
国の施設を使用している店舗等に対しては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第十八条第三項に基づく行政財産の使用又は収益の許可を行っているが、その場合の使用料の決定及び使用者の選定については、「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」(昭和三十三年一月七日蔵管第一号)に基づき、施設の管理を行っている各府省等において適正に行っている。
使用又は収益の許可は、国の施設利用の必要性により、一方的に取り消されることがあり、使用者は、民間施設の賃借人に比べ不安定な立場にある等の事情があることから、その使用料について、民間相場と単純に比較することは適当でないと考える。
なお、今回の調査に当たっては、短期間における調査であるため、各府省等において、三についてで述べたとおり、民間精通者からの意見聴取、不動産情報誌等からの情報収集、民間賃貸事例の調査といった方法により民間相場を把握したが、その結果については、各地域の民間相場の実態を十分に反映したものかどうか必ずしも明らかでない。五 国の施設に入るテナント全体から国が得ている保証金等の総額はいくらか。それは民間相場に比べていくら安いか。
六 国が得るテナントの保証金等を民間相場並に引き上げる考えはおありか。テナントに関する改善点はおありか。料金は適正とお考えか。五及び六について
国の施設を使用又は収益しようとする者の資力、信用、技能等を十分調査した上で使用又は収益の許可を行っていることから、保証金等の一時金の収受は必要ないものと考えている。七 テナントからの月額使用料と保証金等以外に、国が得る収入はどのようなものがあるか。それぞれの総額もお示し願いたい。
七について
法第十八条第三項に基づく行政財産の使用又は収益の許可に当たり、使用料以外の収入は得ていない。
コメント
お疲れ様です!
すごい答弁書ですね!
ひらくのに時間が少しかかりました。
これを紙にしたら、コピー用紙の束三つ分くらいで20センチくらいになるのかな?
この答弁が返ってきた、長妻議員は全部読んだのだろうか?本人もびっくりでしょうね。
質問によってはこんな事が起こってしまうのですね。
面白いですね。
別世界の国会のお仕事なんて人生になんの関わりもありませんでしたが、
ありがとうございます(^○^)