本日は私が注目している裁判がありました。
2019年5月26日に足立区議会議員選挙があり、加陽まりのさんが5000票を超える得票がありました。最低当選ラインが2000票台だったので、当選ラインは大幅に超える得票を得たわけです。が、公職選挙法では地方議会議員選挙の被選挙権の条件として、3か月以上その地域に住んでいなければいけない(居住要件)というものがあり、その条件を満たさないということで当選無効となりました。
しかしそれは公務員を選任する自由(憲法15条1項)や居住・移転・職業選択の自由(憲法22条1項)に反する法律ではないか、と今回の原告は考え、裁判に至ったわけです。
これが 加陽まりの が 足立区議会議員になるまでの プロセス(2019-05-25 23:24:20)
10/29更新【裁判中】足立区議会議員選挙当選無効の訴え【資料】(2019-10-29 09:00:06)
この地方議会議員選挙で被選挙権を得るための居住要件が仮に撤廃されると、地方議会議員選挙の候補者増が期待できます。候補者不足で定数に満たないような地方にとっては、その地方に新しい風をふきこむ絶好の機会ではないかと思うのですが皆様の意見はいかがでしょうか。
今後の展開が楽しみです。