2019年7月4日(木)に第25回参議院議員通常選挙の公示となり、7月20日(土)に選挙戦が終了しました。
NHKから国民を守る党は、選挙区37名・比例代表4名、合計41名が立候補し、比例代表の立花孝志代表が比例代表の定員50人のうち、50番目・最後の枠に見事に滑り込みました。2013年に立ち上げたこの党が遂に国会で議席獲得です。
さて、私 浜田聡は埼玉県知事選挙に立候補予定となりました。NHKから国民を守る党公認としての選挙でして、NHKをみない人が受信料を払わなくて済むよう党の活動を周知するための選挙です。
8月8日(木)告示
8月25日(日)投票日
本日(7月30日)、埼玉県庁にて埼玉県知事選挙候補予定者としての記者会見をしてきました。
多くの報道の方に来ていただき、話を聞いていただきました。
・党の活動周知が一番の目的
・当選は現実的ではないこと
等、正直に話をしていたからか、白い目で見られていたような気はします…。
あと、NHKのスクランブル化以外にも
子宮頸がんワクチンの積極勧奨再開(埼玉県内)
を医療者として目指していることを述べさせていただきました。ちなみに子宮頸がんワクチンの積極勧奨再開についてはこちら↓の記事をご覧いただければ幸いです。
翌日の報道がどうなるか、気になるところです。
コメント
最近の流れが速すぎますね
埼玉県民です。
腐敗したNHKの横暴は許せません。
NHKはスクランブル化して、視聴を希望する人だけ見ればいいですね。
久しぶりに投票行きます。
参院選の政見放送で、誠実なお人柄だなと感じまして興味を持ちました。ご活躍祈念しております。併せて、ワクチンの普及も祈念する次第です。
さて、最近、「受信料を支払わなくてもいい」と言うことを非難する声明をnhkがしておりますが、それに疑問をもつところがございまして、当方で行った頭の体操を参考までに情報提供致したく、コメント差し上げます。おそらくお気づきなのかもしれませんし、逆に当方は素人ですので、当然に誤解があるかもしれませんで、その節は平にご容赦下されば幸いです。お忙しいかとは存じますのと、単に情報提供ですので、コメントへのご返信は不要でございます。また、このコメントはご自由にお使いくださいまし。
一言で言うと、放送法第64条は、当事者が条件を詰める契約を排除してないので、nhkの非難は失当である、と言えるんじゃないか、ということです。
受信規約は放送法第64条第3項の「協会は、第一項の契約の条項については」という記載を基礎とするものと思いますが、契約交渉段階で、設置者が契約条項に不満がある場合(えてしてそうだと思いますが)は、当事者間の意思が合致せず、契約交渉が持続する状態になるのかと思います。その場合、条件が合うよう交渉するわけで、nhk側が、同項に規定する総務省の認可を受けて条件を変更して再オファーをすることを排除してないものと思われます。
となると、設置者としては、「nhkは全く見ておらず、当設置に於いて、料金が発生するのは忍容できない。提示された契約条件の条項は不満があるので、今の契約条件では契約はできません。契約が成立してないので支払い根拠はなく、支払いは当然できません。」と言う余地がある、と言えそうです。なお、これは放送法第64条第1項に記載の「受信の目的として」を基礎とする主張とは別のロジックです。また、「新しい契約条件、受信規約って言うんですか?を総務省から認可を受けて持ってきてください」とも言えそうです。
すなわち、「料金を支払わなくてもいい」と言うのは正しいものであり、nhkの非難は失当である、と言えるんではないでしょうか。間違っていたらすみません。また、今の契約条件(nhkの言葉では受信規約)に不満があることを前提に、「契約しなくてもいい」と言うところも正しいんじゃないか、とも頭の体操をしてみました。以上です。
追伸ですみません。nhk側は、意思表示を求める訴訟をするか、交渉継続かの二択になるのか。となると意思表示を認めない判決を出させるには、民法第414条第1項の、債務者が任意に債務を履行しない、とはどういうことか、に帰着しそうな気がしてきました。「任意に」というのがキーポイントになってくるか。最高裁判決を前提にしても、「契約しなくても良い」というのにうまくロジックを組める場合はありえそうな気がしてきました。斜め読みした最高裁判決の多数意見では、そこら辺がもやっと書いていている印象でしたが、もう少し深い読み込みと民法の知識が必要そうです。頭の体操レベルですみません。以上です。
確かに流れがはやすぎます。でもそれなりに楽しんでいます。
どうもありがとうございます。引き続き頑張っていきます。
どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。現制度が時代に合っていないので、変えていくべきだと思っております。