昨日、とある法律が国会で成立しました。
受動喫煙防止法が成立、100平方メートル以下の既存飲食店は例外 32年4月から全面実施(産経ニュース 2018.7.18 11:36)
受動喫煙の対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案は、18日の参院本会議で採決され、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。ホテルの客室以外の場所や飲食店など多くの人が利用する施設や店舗は原則屋内禁煙とし、喫煙専用室でのみ喫煙を可能にしたのが柱。東京五輪・パラリンピック開催に先立つ平成32(2020)年4月1日から全面実施に移す。
焦点だった飲食店については、個人経営または資本金5000万円以下の中小企業で客席面積100平方メートル以下の既存飲食店は、店頭に「喫煙」などと表示すれば、喫煙専用室がなくても喫煙を認めた。厚生労働省は、規制の例外となる飲食店が全体の約55%と推計している。
昨日は受動喫煙防止法が参議院で可決、成立しております。
昨日が参議院でしたが、衆議院では1ヶ月前に通過しているので、今回の参議院での可決で成立です。
受動喫煙法案、衆院通過へ 罰則付きで屋内禁煙(産経新聞 2018.6.19 12:29)
(※)法律の成立過程を復習↓
Hello School 社会科 公民(ハロ民) No.7 国会のはたらき
ところで、6月下旬には東京都で受動喫煙防止条例が可決したことを話題にしました。これは東京都内でのみ有効な条例です。
東京都独自の受動喫煙防止条例可決 従業員雇う飲食店で原則禁煙 国よりも厳しい規制(産経新聞 2018.6.27 14:18)
従業員を雇っている飲食店を原則禁煙とする東京都独自の受動喫煙防止条例案は27日、都議会定例会本会議で賛成多数で可決・成立した。国会で審議中の健康増進法改正案よりも厳しい規制を敷く内容で、2020年東京五輪・パラリンピック直前の平成32年4月に全面施行する。
国の法案は客席面積が100平方メートル以下で個人などが営む既存の飲食店を喫煙可能としている。これに対し都条例は店の規模にかかわらず従業員を雇っている飲食店は原則全面禁煙。飲食のできない喫煙専用室を設置を認めるが、都によると都内の飲食店の84%が規制対象になる。
両者を比較してみます。
・国会の受動喫煙防止法
→客席面積が100平方メートル以下で個人などが営む既存の飲食店では喫煙可能
・東京都の受動喫煙防止条例
→店の規模にかかわらず従業員を雇っている飲食店は原則全面禁煙
という感じで、昨日成立した法律は東京都の条例に比べるとやや喫煙に対する制限がゆるいです。
嫌煙者である自分としては、国会ではもう少し頑張ってほしかったと思いつつも、成立したこと自体が大きな前進だと評価しています。
(※)もちろん、喫煙者の方の吸う権利はあってしかるべきと考えております。