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相変わらずの迷惑マンション営業電話

このブログで何度か記事にしましたが、見知らぬ不動産業者からのワンルームマンション投資の迷惑な営業電話が相変わらず時々かかってきます。

迷惑不動産業者イートラスト

仕事中にかかってきたり、休日にかかってきたり、必ず言うキーワードは「税金対策」です。税金については色々と対策しているつもりなので、わざわざ見知らぬ怪しい営業マンにしてもらう必要などありません。そんなこちらの事情などおかまいなく、次から次へとマンション営業の電話がかかってきます。

本日もかかってきました。本日かかってきたのはこちら↓。

上の画像は「Whoscall」という、着信番号が迷惑電話か否かがわかるスマートフォンアプリの画面です。

080-5713-9073 からの電話です。

自らの名前を名乗りもしないし、断ってもしつこく話し続けるし、宅建業法違反事項がたくさん該当した電話内容でした。以前の記事でも紹介しましたが、改めて国土交通省のマンション営業対策のページを見直してみます。

国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)

最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。

宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して

〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)

〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)

〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)

〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)

〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)

〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)

などを禁止しています。

こういう業者からの電話に対して、現時点での私の反撃としては電話口で相手を罵倒するくらいです。それ以外にあまり有効な反撃をできていないのが歯がゆいところであります。

ただ、最近色々と反撃手段を考えています。誰もが納得できる証拠を残すことができればもしかすると宅建業法違反として相手業者を営業停止に追い込めるかもしれません。実践してみてここでまた紹介させてもらおうと思います。うまくいけばいいのですが。

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