本日は2年前の宅建過去問をネタにします。
平成27年度 問25
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
2.正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
3.土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
4.土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。
早速ですが答えは1.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。
この問題で取り扱っている、地価公示や標準地について調べてみました。国土交通省が作っているページを見てみます。
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示(平成29年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。
平成29年は日本国内で26,000地点を標準地として、それぞれの地価を算出して公示しているようです。日本全国26,000地点なので当然岡山県内でもある程度の標準地があります。
平成28年の地価公示では、岡山県下21市町、394地点の土地価格が公表されています。
岡山県のページによると、去年のものですが394地点が標準地として指定されたようです。
具体的にはどこなのか、というのが気になるので倉敷市のリストを見てみました。
国土交通省地価公示 検索条件:〔地域〕岡山県倉敷市 〔対象〕地価公示 〔調査年〕平成29年 〔用途区分〕全て 〔地価〕全て
上のリンクで色々と情報が見れるのですが、地図上でも確認することができます。こんな↓感じです(地図をクリックすると、地図のリンクにとびます)。
地図内の○印が標準地のようです。地図をスクロールして色々とながめてみたところ、市街地に多い印象です。身近なところの標準地をいくつか見てみると面白いかもしれません。とりあえず、今回の問題文・選択肢にある言葉の意味をある程度実感することができました。
これまで2回の宅建試験前の勉強と違い、それなりに理解しつつ過去問に取り組めているような気がします。合格の自信はあまりないですが。
スッキリわかる宅建士(2017年度版) (スッキリ宅建士シリーズ) [ 中村喜久夫 ]
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