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防火地域・準防火地域

今回は、宅建過去問 平成28年度 問18をネタにします。

平成28年度 問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

2.高さ30メートルの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

3.準防火地域内においては、延べ面積が2,000平方メートルの共同住宅は準耐火建築物としなければならない。

4.延べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

早速ですが答えは1.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。

宅建過去問 平成28年度 問18 Google検索

今回は防火地域、準防火地域の問題です。防火地域とは?については名前からある程度想像できるかもしれませんが、この記事から引用します。

防火地域と準防火地域の基礎知識(All About)

防火地域とは?

都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域では、建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めることが求められます。

このような地域で指定されるのが「防火地域」で、建物は原則として耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物にしなければなりません。

この文面から防火地域にある物件のイメージを述べると、とても良い場所で(鉄骨)鉄筋コンクリート造の物件、つまり土地も建物も高価格なイメージです。私には手が出せそうにない物件です。

それはさておき、前回・前々回と同じように、防火地域が身近なところではどこにあるのかを地図で見ようと思います。というわけで倉敷市のこんなネット上の地図を使います。

倉敷市統合型GIS

試しに倉敷駅中心で防火地域がどこに該当するかを見てみます。

(※著作権上、問題があるようなら上の地図は消す予定です)

上の地図では中心に倉敷駅があり、その周りの赤い斜め線のエリアが防火地区・準防火地区になります。この他、倉敷市内を見て回ると、新倉敷駅周辺や玉島中央、児島駅、水島地域などに防火地区・準防火地区がありました。いずれもそこそこ賑わっている場所だと思いました。

とりあえず、このように身近なところで防火地区・準防火地区の位置を確認できたことで、この範囲の宅建勉強をする上でイメージしやすくなった気がします。ただ、これだけだと問題は解けません。問題を解くための建築条件など細かいことは少しずつ頑張って覚えることにします。

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