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宅地造成工事規制区域

今回は、宅建過去問 平成28年度 問20をネタにします。

平成28年度 問20

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5メートル未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

2.宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600平方メートルである場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。

3.宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2メートルを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

早速ですが答えは1.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。

宅建過去問 平成28年度 問20 Google検索

宅地造成工事規制区域についての問題です。過去問で頻出している事項だと思います。国土交通省のページを見てみます。

宅地造成等規制法の概要(国土交通省)

都道府県知事等は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。

だそうです。宅地造成工事規制区域が身近なところではどこなのかを見ていこうと思います。というわけで倉敷市が作成したこちら↓のリンクを参照します。

宅地造成規制区域の閲覧(倉敷市)

下の地図でピンク色の部分が宅地造成工事規制区域になります。地図が荒いのでやや見づらいのですが、簡単に言うと、いわゆる「山」に該当すると思います。

確かに山のように斜面のあるところに宅地を作る際には災害防止のためにある程度の規制が必要であることは納得です。試験問題に頻出項目として、この宅地造成工事規制区域内で都道府県知事の許可が必要となる行為があります。これも上で紹介した国土交通省のページから抜粋します。

許可の対象となる行為等
宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。

(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事

切土、盛土というのは図を見て理解するのが早いです。

切土と盛土(住宅地盤技術研究所)

宅建を受ける人は試験対策として、切土2m、盛土1m、など覚えないといけません…。一番上で紹介している問題は切土2m、盛土1m、だけでは解けず、やや難しいかもしれません。

それにしても、自分がこういう土地を購入して宅地造成工事をすることはまずないでしょう。先日紹介した事後届出と同じく、私にとっては縁はなさそうですが、試験対策のため仕方なく覚えることになりそうです。

参考記事:事後届出について(2017/8/29)

無理せず、少しずつ頑張っていきましょう。

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