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市街化区域・都市計画区域

今回も昨日に引き続き、宅建過去問 平成28年度 問15をネタにします。

こんな問題でした。

平成28年度 問15
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.市街化区域内の土地(面積2,500平方メートル)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。

2.Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000平方メートル)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない

3.都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000平方メートル)と乙土地(面積5,000平方メートル)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。

4.市街化区域内の甲土地(面積3,000平方メートル)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲上地と一団の土地である乙土地(面積4,000平方メートル)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

答えは3.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。

宅建過去問 平成28年度 問15 Google検索

昨日は一定面積以上の大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要であることを扱いました。

参考記事:事後届出について(2017/8/29)

今回は選択肢内にいくつか見られる「都市計画区域」「市街化区域」などについて、具体的にはどこなのかを確認しようと思います。岡山県について調べてみたところ、こんなリンク先・地図がありました。

都市計画区域マスタープランを見てみよう!(岡山県)

土地購入後に届出の必要な区域別の土地面積は以下の通りでした。

イ)市街化区域 2,000㎡以上
→上の地図でピンクに塗られているところ
ロ)市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
→上の地図で赤またはオレンジ色の線の枠内でピンクでないところ
ハ)都市計画区域外 10,000㎡以上
→上の地図で赤やオレンジ色の線の枠外

上の地図を見て区域区分を確認すると理解が深まりそうです。岡山県外在住の方で宅建勉強中でこのブログを読まれている方(あまりいないかもしれませんが…)は各地域で区域区分を一度確認してみてはいかがでしょうか。「市街化区域 都市計画区域 ○○(都道府県名)」等で検索すると出てくると思います。

ちなみに上の地図でオレンジ色の線の枠内、非線引き区域というのはこういう↓ことのようです。

非線引き区域(不動産用語集)

市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと。法律上の名称は「区域区分が定められていない都市計画区域」である。

以上、宅建のお勉強でした。

ところで、上のリンク先にある岡山県各地域の都市計画は興味深いと思いました。例えば、

岡山県南広域都市計画区域マスタープラン(H29.3.28告示) [PDFファイル/2.08MB]

この中にこんな地図があります。

将来の都市構造図らしいです。普段私がよくいる倉敷市街、岡山市街以外にも岡山県南には結構多くの都市拠点があることが分かります。人口減少が進んでますけど、こういう拠点であれば物件購入の候補として範囲を広げてもいいかもしれません。

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