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事後届出について

日々、本当にわずかずつですが、宅建の過去問を勉強しています。

参考記事:宅建保持で月給アップ(2017/8/24)

今回(あるいはもしかするとこれからしばらく)は昨年の宅建の問題をネタにします。

宅建過去問

平成28年度 問15
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.市街化区域内の土地(面積2,500平方メートル)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。

2.Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000平方メートル)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない

3.都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000平方メートル)と乙土地(面積5,000平方メートル)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。

4.市街化区域内の甲土地(面積3,000平方メートル)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲上地と一団の土地である乙土地(面積4,000平方メートル)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

早速ですが答えは3.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。

(当初記載の解答4は誤りでした…。失礼しました。)

宅建過去問 平成28年度 問15 Google検索

まず、この問題のテーマになっている「事後届出」についてです。国土交通省のページを参考にします。

土地取引規制制度(国土交通省)

事後届出制度の概要(一部省略しています)

届出が必要な土地取引については、一定面積以上※の大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要です。
契約当事者のうち、土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)を取得することとなる者、すなわち、権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格などを届け出る必要があります。

イ)市街化区域 2,000㎡以上
ロ)市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
ハ)都市計画区域外 10,000㎡以上

要は大きな土地を買ったときには2週間以内に役所へ届出をしてください、ということでしょう。

上のリンク先で国土交通省が自由に使用可能なリーフレットを作っているのでここに掲載します。文字だけでなく写真など視覚の助けも得られて理解の助けになるような気がします。

国土利用計画法リーフレット(H28年版)

問題の選択肢1.は、市街化区域内の土地(面積2,500平方メートル)なので、届出が必要となるのはいいのですが、3週間以内ではなく2週間以内なので誤りの選択肢となります。

それにしても、上のどの区域でもこんなに大きな土地を買うことは自分にとって縁はなさそうな気がします。とりあえず試験の頻出項目なのでこの機会にしっかり覚えておくことにします。

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